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仲介手数料の両手仲介(両手取り) 確認方法は【自社付け】か【他社付け】の多さ次第!

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仲介手数料の両手仲介(両手取り)という利益相反にならない方法は、不動産会社の仲介件数として、自社付けが多いか?他社付けが多いか?確認することです。自社付けが多いとなれば、両手仲介をしている可能性が高いです。。特に専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだあなたには読んでほしいです。

不動産業界の人間ならすぐにわかりますが、生涯に1度くらいの売買なら両手仲介について、なかなか気が付かないと思います。だからこのページを通して理解を深めてもらえると両手仲介になることもないでしょう。そこで、このページでは、両手仲介にならない方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

◆利益相反とは何か?

利益相反とは、利益になることをするといいながら同時に不利益が発生している状況です。たとえば、不動産会社が売主のためといいながら結果として不利益な行為になっていることです。

両手仲介を成立させようと不動産会社はあらゆることを考えます。具体的にいうと、一般媒介であれ、専任媒介や専属専任媒介であっても、問い合わせをした協力業者を介入させない方法は十分可能です。

もくじ

  • 1 自社付け仲介が多い場合【両手仲介】
  • 2 他社付け仲介が多い場合【片手仲介】
  • 3 両手仲介(両手取り)について知識を深めよう
  • 4 まとめ

自社付け仲介が多い場合【両手仲介】

自社付けが多いと答える不動産会社は、仲介手数料の両手狙い・両手仲介している可能性が高いです。物件情報をできるだけ開示せずに自社で買主を探そうとします。これでは外部に情報公開されないためにマンションが売れません。

自社付けを目的にする両手仲介の場合、最初から仲介手数料の値引き交渉してきます。たとえば、仲介手数料を半額にしたり、定額10万円にしたりします。売主からマンション売却の募集を受ければ、買主から成果報酬として約3%の仲介手数料を受領できるからです。

両手仲介は大手不動産会社が多いという噂

地元の老舗不動産屋に比べて、大手不動産会社になれば、両手仲介が多いという噂があります。大手だと全国展開しているので他の不動産会社には情報開示しようとしません。その理由は、社内の店舗間ネットワークやチラシ広告や新聞折り込みなど経費を活用できるから両手仲介が多いと言われています。

言い方は良くないですが、買主のためになるのならそれも一つの方法でしょう。しかし、成約に時間がかかったり、売れ残ったりすれば意味がありません。だから、最初の売却相談で自社付けが多いか?他社付けが多いか?必ず確認すべきです。

他社付け仲介が多い場合【片手仲介】

他社付け(別名、業者付け)が多いと答えれば、買主は他の不動産会社からの紹介なので広く物件情報が伝わり、片手仲介になっていることが理解できます。仲介手数料も売主と買主の分かれになります。

両手仲介(両手取り)について知識を深めよう

両手仲介(両手取り)とは何か

両手仲介(両手取り)とは、1社の不動産会社が売主と買主の双方をまとめて2倍の仲介手数料を得る不動産業界【独自の裏技】です。売主の窓口になりながら、買主の窓口にもなって1社の不動産会社で独占するのです。これを~利益相反行為~とも言われています。別名、囲い込みともいいます。

両手仲介(両手取り)の仲介手数料を計算する

たとえば、マンション売却したときに売買価格が1000万円とすれば、計算式は、1000万円×3%+6万円=36万円(消費税別途)になるので両手仲介を成功できれば、2倍の72万円(消費税別途)になります。

仲介手数料の片手計算は分かれになるので、売主と買主の双方に仲介会社がいますので、上記の計算でいえば、36万円(消費税別途)になります。

両手仲介(両手取り)をすると違法行為となるか?

両手仲介の違法行為が問題になります。レインズ(指定流通機構)では、不動産会社間の取引で紹介拒否行為の禁止を利用規定に追加してます。しかし、現状は中々メスが入れられない状況です。不動産会社も巧妙に対応しているので売主にもわかり難いようにしています。

両手仲介(両手取り)とあんこは少し違う

あんことは、不動産用語で売主と買主の双方に不動産会社がいる状態にもう1社の不動産会社が仲介しています。簡単にいえば、3社の不動産会社が関係していることになります。イメージは次の通りです。

あんこのイメージ

売主(A不動産会社)⇔(C不動産会社)⇔買主(B不動産会社)

まとめ

仲介手数料の両手仲介(両手取り)について確認する方法を解説しました。売却相談をした不動産会社に自社付けが多いのか?他社付けが多いのか?必ず確認してください。後で後悔しないためにも忘れずに不動産会社に聞くことです。

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