マンション売却後に健康保険料が上がるケースは、プラス利益となる譲渡所得が発生したときです。また翌年の保険料に影響がでるのは、自営業者や年金受給者、後期高齢者医療制度の加入者(国民健康保険)です。サラリーマン(組合健康保険)や公務員(共済保険)には影響ありません。
このページでは、マンション売却後の保険料について解説しますが、譲渡所得についてもあわせて理解する必要がありますので、あわせて意識してください。
もくじ
マンション売却後に健康保険料が上がるケースを解説
健康保険料が上がるのは譲渡所得がプラスのとき
簡単にお話すれば、当時マンション購入した取得費よりも高く売れたら保険料は翌年値上げすると理解しましょう。逆に取得価格よりも安く売却した場合は、保険料は値上がりしません。
譲渡所得がプラスになった場合、健康保険料が一時値上げしても翌年からは通常の保険料に戻りますので安心してください。この部分を理解してください。
健康保険料の一時値上げと居住用財産の3000万円控除は別である
譲渡所得が発生しても自宅など居住用財産であれば、3000万円の特別控除を活用できます。そうすれば、所得税や住民税の納税負担も悩む必要はありません。そこで、3000万円控除も同時に理解してください。
健康保険料の一時値上げと確定申告後の所得税や住民税とは別である
マンション売却後に譲渡所得が発生すれば、翌年に一時的な保険料値上げの影響がでます。ここでポイントになるのが、譲渡所得と3000万円の特別控除についてです。税金計算による所得税や住民税の納税負担と譲渡所得について保険料は別モノと考えてください。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者の場合
国民健康保険料の自営業者や年金受給者、後期高齢者医療制度の加入者は注意する
マンション売却益が発生する後に保険料値上げに注意してほしいのが、自営業者や年金受給者、後期高齢者医療制度の加入者などです。保険料の値上げは、譲渡所得を基本に計算します。
よく耳にする3000万円の特別控除を活用して所得税や住民税の支払いを無くしても、特別控除前に譲渡所得の利益が発生していれば、一時的な【保険料増】を想定してください。
たとえば、当時2000万円でマンション購入したが売却してみると3000万円になりました。差額利益は1000万円です。しかし、居住用財産なら3000万円の特別控除を活用すれば税金負担はありません。
ここであなたが注意するポイントがあります。それは、差額利益になる1000万円です。この部分が”譲渡所得”になります。
組合健康保険の方の場合
組合健康保険料のサラリーマンの方は問題ありません
マンション売却益が発生した場合、保険料の値上げについて、サラリーマンには問題ありません。なぜなら、標準報酬月額に関係するからです。
標準報酬月額とは、毎年4月・5月・6月に支払われた給与を平均にした数値です。この数値を元に給与標準を決めているので前年にマンション売却益が出ても保険料の値上げは問題ないと思います。しかし、4月・5月・6月に歩合などで給与が上がる営業職は注意してください。
これより、給与所得者の組合健康保険の値上げは基本的に問題ありません。しかし、扶養家族がいる場合は扶養から外れて一時的に増額になる場合があります。共有名義はご注意ください。
共済健康保険の方の場合
共済健康保険の方はサラリーマンの考え方と同じである
公務員の共済保険加入者の場合、上記で解説したサラリーマンと同様に標準報酬月額を利用するのでマンション売却益による保険料の値上げの影響はありません。
まとめ
マンション売却益である譲渡所得が発生した場合、翌年の保険料に影響を与えるのは、自営業者と年金受給者や後期高齢者医療制度の加入者(国民健康保険)です。サラリーマンや公務員には影響ありません。
3000万円控除で所得税が発生しなくても保険料の一時値上げに影響がでるので注意してください。当時購入したマンション価格よりも高く売れた場合は注意してください。