マンション売却で権利書がない状態でも売買契約はできます。それは、司法書士などの資格者代理人による本人確認情報の提供の制度や事前通知を活用する方法です。 権利書はいつ渡すのか? ...
マンション売却 売買契約
- 登記識別情報(権利証)が見つからないどうする?事前通知制度,本人確認情報の制度等活用
- お礼【不動産会社】営業マンにどうする?いるのいらないの?原則不要だが別の方法もある
- 買付証明書をもらうとき注意【値下げ交渉,ローン審査,手付金,期限,キャンセル】雛形有
- 不動産売買契約書(ひな形)から【表示,手付金,引渡時期,反社,ローン,瑕疵担保等】解説
- 【マンション売るのやめる方法】キャンセルから手付金や実費請求、合意解除書等も解説
- クーリングオフ制度【マンション売った場合】対象は誰なのか?それは宅建業者である
- 売り渡し承諾書【雛形有】の法的効果はどうか【受領後どうする?】印紙なども解説
- 取り纏め依頼書を不動産会社から受け取った時に注意すること【キャンセル方法も解説】
- 重要事項説明書【35条書面】売買前に雛形確認 何が書いてあるか?ポイントはどこか
- 抵当権抹消費用とタイミング、手続きなど解説
お礼【不動産会社】営業マンにどうする?いるのいらないの?原則不要だが別の方法もある
マンション売却後に不動産会社の営業マンに謝礼金や相談料などでお礼をしたくなりますが【不要】です。それよりも、心から感謝の言葉「ありがとう」を伝えることです。もし可能なら別のお客を紹介したほうが喜ぶでしょう。それでも、どうしてもお礼をしたい場合は、商品券という方法もあります 不動産会社の営業マンも感情があるので、メールやお手紙で感謝の気持ちを書いたほうが本当に喜ばれます。あなたに協力できてよかったと心の底から思うでしょう。そして、仲介件数など売上ノルマなどもあるので紹介案件があると本当に喜びます。まず、このポイントを理解してください。 最後まで読んで頂けると、こういうやり方もあるんだな ...
買付証明書をもらうとき注意【値下げ交渉,ローン審査,手付金,期限,キャンセル】雛形有
結論から言えば、買付証明書を受領したとしてもキャンセル可能ということです。難しくいうと”法的な拘束力がない”といいます。単純に不動産購入の意思表示をしただけ、と理解してください。マンションを購入したいと申し込みをもらうことはうれしいことですが、実はココで注意することがありますので、落ち着いて対応してください。 買付証明書のひな形等から売主として、押さえてほしいポイントまでお話するので最後まで読んでください。そこで、このページでは、買付証明書を受領する時の注意点について解説します。 このページでは、買付証明書について解説していますが、売主目線でお話すると売渡承諾書を提出して、売買契約を結び ...
不動産売買契約書(ひな形)から【表示,手付金,引渡時期,反社,ローン,瑕疵担保等】解説
不動産売買契約書とは、売主のあなたと買主で結ぶ書面のことです。あなたは売買代金と引き換えに物件を買主に渡します。不動産会社が間に入れば、必ず書面化します。なぜなら、あとでトラブルになりたくないからです。 そこで、このページでは、不動産売買契約書について解説します。あくまでも参考資料ですので現在の契約文言とは若干異なるケースもありますのでご理解ください。 不動産売買契約を結ぶ前に宅地建物取引士による重要事項説明書を売主、買主の双方と結ぶことになっています。別のページで解説していますのであわせて読んでください。 →『重要事項説明書(35条書面)について解説した記事』 不動産売買契約書 ...
【マンション売るのやめる方法】キャンセルから手付金や実費請求、合意解除書等も解説
マンション売却の不動産売買契約前後でもやめることは可能です。しかし、状況によって【違約金・キャンセル料】を請求される場合もあります。簡単にやめたい! ...
クーリングオフ制度【マンション売った場合】対象は誰なのか?それは宅建業者である
クーリングオフ制度の対象は、売主が宅建業者のときです。個人の売主では適用されません。まずクーリングオフになる条件の一つには、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外のときにクーリングオフが適用されます。売主が、宅建業者 or 個人ですか? ...
売り渡し承諾書【雛形有】の法的効果はどうか【受領後どうする?】印紙なども解説
売渡承諾書に効力はありません。だから、売買契約を早く結び、手付金を受領することです! ...
取り纏め依頼書を不動産会社から受け取った時に注意すること【キャンセル方法も解説】
取り纏め依頼書とは、募集窓口として媒介契約を結んだ不動産会社に提出する「買取条件」が記載された買付証明書(不動産購入申込書)のことです。 買取条件とは、買主である不動産会社(不動産買取業者ともいいます)が一定の条件をつけてマンション購入の意思表示をすることです。 取り纏め依頼書を受領するということは、マンション価格の値下げ + ...
重要事項説明書【35条書面】売買前に雛形確認 何が書いてあるか?ポイントはどこか
重要事項説明書とは、売買契約を結ぶ前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示の上、説明する重要な書面をいいます。別名では、35条書面ともいいます。署名押印するのは、売主のあなたと買主になります。省略して、よく重説(じゅうせつ)ともいいます。 重説を正式に結んだ後は売買契約書に進みますので、事前に仲介した不動産会社の担当者と読み合わせを必ずしてください。わからない条文や言い回しなどがあれば相談することです。あとで言った言わないとトラブルにならないための重説なのに結果としてトラブルに発展することも多いのです。 そこで、このページでは、重要事項説明について解説しますので参考にしてください。 ...
抵当権抹消費用とタイミング、手続きなど解説
マンション売却で抵当権抹消のタイミングは、決済当日になります。住宅ローンの残債があった場合、抵当権抹消の手続きをしなければ買主に引き渡すことが原則できません。決済当日に司法書士にて手続きをします。 自分でも抵当権抹消の手続きは可能ですが、マンション売却前に現金で一括返済したり、売却せずに所有し続けたりする場合です。管轄の法務局で対応可能です。 しかし、マンション売却後に買主へ物件を引き渡すなら司法書士に抵当権抹消の手続きを有料(費用は約2万円位)ですが、依頼した方がよいでしょう。ではこのページで、マンション売却と抵当権抹消費用とタイミング、手続きなどについて解説します。 抵当権抹消 ...
