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司法書士に依頼する【抵当権抹消の相場は?】費用負担や使わない方法まで解説

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マンション売却で司法書士の抵当権の抹消費用はおおよそ1万円~2万円位です。日本司法書士会連合会の報酬アンケートでも確認できます。抵当権抹消の登記費用では売主負担で、所有権移転の登記費用は買主負担です。売買の立会いのみでは相談でしょう。

→『日本司法書士会連合会の報酬アンケートについて』

このページでは、マンション売却で抵当権抹消の費用相場について、司法書士とからめて解説します。これからマンション売買を考えているあなたには参考になるでしょう。

もくじ

  • 1 抵当権抹消費用の相場は1~2万円位である
  • 2 売買契約の費用負担、売主か?買主か?
  • 3 司法書士の依頼方法について
  • 4 司法書士を使わない方法
  • 5 まとめ

抵当権抹消費用の相場は1~2万円位である

日本司法書士会連合会の報酬アンケートでも報告されていますが、マンション売却による費用は、1万円~2万円位です。全国平均なので1万円以下もあったり、2万円以上であったりもします。

→『日本司法書士会連合会の報酬アンケートについて』

売買契約の費用負担、売主か?買主か?

抵当権の抹消登記は売主負担である

抵当権抹消とは、住宅ローンを借りた銀行などの債権を消すことです。抹消費用は売主負担です。抵当権抹消の登記費用は、司法書士の手数料を含め1万円~2万円位です。

住所移転の登記は売主負担である

マンション売却前に住み替えを行った場合の住所移転登記については、司法書士の費用は1万円~2万円位です。

所有権移転の登記は買主負担である

所有権移転とは、売主のあなたから買主に不動産名義が変更することです。所有権移転の登記費用は買主負担になります。

売買契約の立会いは相談である

売買契約の立会いのみでは難しい可能性もあります。なぜなら、司法書士の業務は、不動産登記などの代理業務を行うからです。

たとえば、不動産売買の立会いと不動産登記業務が別々に依頼するといった内容を私自身も行ったことがありません。できれば、【立会いと登記代理込み】で検討しましょう。

登記済権利証をなくした時は売主負担である

権利証(登記識別情報)を紛失した場合は、おおよそ5万円~10万円位となります。

→『権利証がない時の活用法について解説した記事』

司法書士の依頼方法について

司法書士とは

司法書士とは、町の法律家であり、専門性の高いスキルから不動産登記や裁判所などに提出する書類の作成、代理人として対応できる上級国家資格者のことです。

司法書士を探す方法はホームページ検索や紹介が多い

マンション売却する場合、日本司法書士会連合会のホームページから検索するか、不動産会社や銀行などの取引先で司法書士を紹介してもらうことが多いです。

→『日本司法書士会連合会のホームページ』

不動産会社による司法書士の指定制度となる場合もある

銀行指定や不動産会社指定の場合もあります。この場合は、最初の段階で売主に開示されていますので特に心配することはありません。司法書士の指定があっても報酬単価がネット上で公開されていますので過度の請求はないでしょう。

司法書士が行う認知症によるマンション売却が増えている

高齢者化社会になり、司法書士による依頼も増えています。その一つが認知症になった親のマンション売却です。この場合、認知症になった所有者(親)のためになっているのか?このポイントが家庭裁判所の許可判断になります。別のページで解説していますのであわせて読んでください。

→『認知症になった親のマンション売却を解説した記事』

司法書士を使わない方法

個人売買での場合

不動産会社を介入せずに売主と買主のみで売買契約や引渡し決済まで行うことは可能です。そして司法書士を使わずに所有権移転登記も可能です。

管轄の法務局に事前相談した場合

実際に対応したいなら、一度管轄にある法務局に事前予約をしてから相談してみてください。丁寧に回答してもらえます。私も実務対応しているので何とかできると思います。

法務局に電話をした場合、売主買主のみで区分マンションの所有権移転登記をしたいと説明してください。予約当日に売買契約書、売主買主の住民票や印鑑証明書、謄本、権利証(登記識別情報)、評価証明書、固定資産税の納付書など持参してください。

まとめ

マンション売却で抵当権抹消費用の相場は1万円~2万円位です。基本的な売買形態では、抵当権抹消の登記費用では売主負担です。所有権移転の登記費用は買主負担です。司法書士を依頼するなら、日本司法書士会連合会のホームページから検索したり、銀行や不動産会社に相談したりしましょう。

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