共有名義のマンション売却なら【共有名義全員の了解】が必要です。離婚や相続のときに持ち分のみの売却も可能ですが実際は難しいでしょう。だから、共有名義人の全員一致で売却するようにしてください。
共有名義とは、夫婦で購入や相続したときに名義人が2人以上で所有した場合です。共有名義のマンションはとても多いで悩むと思います。
そこで、このページでは、相続や離婚などで共有名義のマンションを売却する時に注意するポイントについて解説します。参考にしてください。
※共有名義は持分がポイントになります。マンション売却後の分配も持分になるからです。しかし、相続の場合は、少し違います。たとえば、父親名義なら母親が2分の1でその半分を子供などで分けたりします。 |
持ち分の贈与は逆に税額負担が増えること
贈与とは、金銭解決せずに無償で相手からもらったり、渡したりする行為のことです。
マンションの共有名義であれば、離婚や相続で相手と話し合いをしたくないから「持分をあげる!」と相手から言われても安易に承諾しないことです。承諾する前に諸費用計算をすべきです。
たとえば、贈与に係わる諸費用なら贈与税、名義変更の登録免許税、不動産取得税などです。無償でもらったとしても不動産評価が1000万円位の資産価値があれば、高額な税金を支払う可能性があります。
それでもトラブルにならずに単独名義になると納得できればそれも一つの方法ですが、贈与税は高額なので、可能なら諸費用計算をしてもらいたいです。
また贈与税がかからない方法として、毎年110万円の暦年課税制度や2500万円までの相続時精算課税制度の活用も考えられますが、共有名義を解消するなら持ち分の売買か?全員一致でマンション売却したほうがよいでしょう。
第三者に持ち分売却すると大幅減額されること
共有名義のマンションを売却する場合に、共有名義人と会いたくないので持分の権利を第三者に売却したいと考える売主もいます。持分を売ることは可能性ですが注意してください。
なぜなら、想像以上に相場も安く買いたたかれるからです。たとえば、共有名義の持分権利が500万円位だとします。だからといって500万円に現金化できません。
良くて100万円以下、もしかするとタダ同然かも知れません。なぜなら、持分を購入しても何も運用できないからです。この話は、買取を選択しても同じです。慌てずにマンション売却できる方法を考えましょう。
確定申告は持ち分で別々に対応できること
共有名義でもマンション売却後には持分に応じて確定申告します。個人であれば、マンション売却した年の翌年2月16日~3月15日までに確定申告をします。マイナンバーの記入欄がありますので注意してください。
共有名義の3000万円控除について
自宅である居住用財産のマンション売却で利益が発生した場合、共有名義であっても持ち分に応じて3000万円の特別控除は別々になります。全員ではなく、一人ひとりになります。
まとめ
マンション売却で共有名義のときにトラブルになるケースを解説しました。
離婚や相続による共有名義のマンション売却となれば、共有名義の持分のみで現金化したいと思っても簡単には行きません。できれば全員一致で話をまとめてから進めてください。