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マンション売却と確定申告の提出書類を解説します

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マンション売却をした後に確定申告で仮に納税するとなれば、所得税や復興特別所得税です。住民税は翌年にになります。

あなたがサラリーマンなど会社員の場合、会社側で所得を計算し、生命保険料控除などを年末調整してから所得税や住民税などを源泉徴収しています。とても便利なシステムです。

だから、確定申告をしたことがあると答える方も少ないと思います。しかし、マンション売却後になれば、確定申告をすることになります。

そこで、このページでは、確定申告について解説します。いつ申告するのか? そして、必要書類は何なのか? などもあわせてお話するのでチェックリストとしても同時に活用してください。

もくじ

  • 1 マンション売却と確定申告の提出書類を解説します
    • 1.1 確定申告の提出書類【必要書類】
    • 1.2 確定申告について解説
    • 1.3 確定申告なら税務署に訪問した方がよい
    • 1.4 確定申告を税理士に依頼する方法もある
    • 1.5 税務署対応は土日祝の休みが多い
    • 1.6 居住用マンションなら3000万円の特別控除を活用する
    • 1.7 譲渡所得の添付書類【経費やチェックシート等】
    • 1.8 マンション建物の減価償却費について
    • 1.9 マイナンバーの記入も忘れずに
  • 2 マンション売却後に確定申告をしない、不要なケースを解説
    • 2.1 譲渡所得がマイナスのとき
    • 2.2 譲渡損失なら確定申告で還付を受ける方法
    • 2.3 マンション売却後の税務調査についても少し解説
  • 3 まとめ

マンション売却と確定申告の提出書類を解説します

確定申告の提出書類【必要書類】

マイホームなどの持ち家であるマンションを売却した後に確定申告で用意する必要書類は次の通りです。不動産売却後には確定申告をするので活用してください。

税務署に行って取得する必要書類

□ 確定申告書(B様式)

□ 分離課税用の申告書第三表

□ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

自分で準備する必要書類

□ 取得時の売買契約書と領収書の写し

□ 譲渡時の売買契約書と領収書の写し

□ 戸籍の附票

□ 譲渡したマンションの全部事項証明書

□ マイナンバー通知カード

確定申告について解説

確定申告は、マンションを売却したその年の翌年2月16日~3月15日までに現在の住まいの管轄にある税務署に申告します。マンション売却した翌年です。忘れずに申告します。

確定申告なら税務署に訪問した方がよい

また管轄税務署に直接提出する方法や郵送による提出方法、そして電子申告によるe-Taxでも可能になっています。しかし、一番良い方法は税務署に直接行く方法です。

なぜなら、記入方法の最終チェックなど税務職員に確認してもらえるからです。2月以降の税務署は非常に混雑しているので順番で並ぶのも一苦労です。

しかし、確定申告書を作成して記入漏れがなければそのまま書類を提出できます。提出書類やあなたの控え分など、窓口担当者の中には書類を仕分けしてホチキス止めまでしてくれます。

確定申告を税理士に依頼する方法もある

マンション売却に伴い確定申告を税理士に依頼する方法もあります。費用としては、3万円~5万円位をイメージしてください。日々忙しく、なかなか税務署に行けない方には頼りになるでしょう。

税務署対応は土日祝の休みが多い

補足までですが、税務署は土日祝はお休みです。一部の税務署では申告時期に相談や申告書を受け付ける場合もありますが、平日の8時30分から午後5時までと理解したほうがよいです。

居住用マンションなら3000万円の特別控除を活用する

マイホームであるマンションを【居住用】として売却した場合には、期間の長さに関係なく、3000万円の特別控除を活用できます。当時購入したマンション価格から上乗せして売却できた譲渡所得から差引きできる優遇制度です。

→『3000万円特別控除について解説した記事』

居住用不動産としてマンション売却するなら3000万円の特別控除は是非活用してください。詳しい解説は、別の記事で解説しています。あわせて読んでください。

譲渡所得の添付書類【経費やチェックシート等】

居住用不動産を売却する場合に確定申告の必要経費として活用する3000万円の特別控除があります。この特別控除を活用するには、譲渡所得を事前にチェックする必要があります。

→『譲渡所得の添付書類・チェックシート(平成30年度版)について』

国税庁のホームページから出典しました。チェックリストとして活用してください。今回は平成30年度版ですが、年度が変更になっても譲渡所得の添付書類・チェック内容に変更はありません。

マンション建物の減価償却費について

マンション売却後の確定申告で必要な【建物の減価償却費】について別の記事で解説しています。基本的には非事業用のマイホームやセカンドハウス、鉄筋コンクリート造を対象にしています。

→『譲渡所得や減価償却費などについて解説した記事』

マイナンバーの記入も忘れずに

確定申告書には、マイナンバーの個人番号12桁も記入します。通知カードもあわせて探してください。別のページで、マイナンバーについて解説していますのであわせて読んでください。

→『マイナンバーについて解説した記事』

マンション売却後に確定申告をしない、不要なケースを解説

譲渡所得がマイナスのとき

マンション売却で譲渡所得がマイナス(不動産売却の損失)になれば、確定申告が不要になります。しかし、給与所得などから所得税や住民税を最長4年間を損益通算することが可能になります。ポイントは譲渡所得です。

譲渡所得とは、マンション売却価格から当時購入したマンション価格や必要経費を差し引いたことをいいます。たとえば、居住用として当時マンション購入価格が4500万円で売却価格が3000万円ならー1500万円なので税金がかかりません。このようなケースです。

譲渡損失なら確定申告で還付を受ける方法

居住用財産の自宅をある一定基準でマンション売却したが、譲渡所得がマイナスになった場合、譲渡損失から所得税や住民税が軽減できる特例があります。

最長4年間分を活用できるので、給与の税金を取り戻せるチャンスです。別のページで解説していますのであわせて読んでください。

→『譲渡損失について解説した記事』

マンション売却後の税務調査についても少し解説

マンション売却でマイナスになった場合、確定申告をしないと決めつけないことです。たとえば、税務署から税務調査として後日連絡が来るケースもあります。その際は、マンション購入時や売却時の不動産売買契約書などをいつでも提出できるように準備しましょう。

売主の資産規模によっても状況が異なるからです。どちらにせよ、マンション売却した後は、やはり税務署に確認すべきだと思います。安易に考えるのは危険ですのでやめましょう。

まとめ

これらの中でも、当時購入したマンションの取得時や譲渡時の売買契約の原本、写しや仲介手数料などの領収書などは確定申告で必要です。意外と探すと見つからない可能性があります。大事ですので、確定申告前に早めのチェックが必要です。

その他の確定申告の必要書類は、管轄の税務署や区役所に確認すればもらえます。ただし、申告する年の1月1日以降に最新版が配布されますので向かう前に電話確認してください。

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