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自宅売却と譲渡所得(長期や短期)の計算方法を解説、チェックシート(確定申告用)も確認

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譲渡所得の計算式は、譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除 になります。これから詳しくお話しますが、そもそも、譲渡所得とは、マンションを売ったときの売却益のことです。簡単にいうと、購入価格から売却価格などを差し引いたときにプラス利益が発生した場合をいいます。

ここで譲渡所得が発生した場合に税率をかけるので所得税などが発生する仕組みになっています。このように解説すると【税金関連】なので避けてしまいそうです。

しかし、そんなことはありません。できるだけわかりやすく譲渡所得の計算などを解説しますので、ゆっくり読んで参考にしてください。

もくじ

  • 1 計算方法について
  • 2 長期譲渡・短期譲渡について
  • 3 復興特別所得税について
  • 4 利益がマイナスなら損益通算をする
  • 5 譲渡所得のチェックシート
  • 6 まとめ

計算方法について

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

譲渡所得を計算するには、以下の計算式になります。この計算式に当てはめるだけです。

譲渡価格とは何か

譲渡価格とは、マンションを売却したときの成約価格になります。売買契約に記載されたマンションの成約価格がこれに該当します。

取得費とは何か

取得費とは、当時マンションを購入したときの金額になります。当時の不動産売買契約書を探して、いくらでマンションを購入したのか確認してください。売買契約書の原本や写し、購入価格の領収書など、期日が記載された書面が必要になります。

概算取得費は売却価格の5%になる

仮に売買契約書が見つからず、当時の取得費が不明の場合は、概算取得費として譲渡価格(売却価格のこと)の5%になります。たとえば、1000万円でマンションが売れた場合、当時50万円でマンションを購入したことになります。計算式は、1000万円×5%=50万円の概算所得費になります。

安くないか? と思われそうですが、1000万円ー50万円=950万円が利益となります。ここから譲渡費用や特別控除などを差し引きます。続けて解説します。

建物部分の改良費としてリフォームした費用は取得費に含めることができます。

譲渡費用とは何か

譲渡費用とは、マンション売却に”直接使ったお金”のことです。たとえば、仲介手数料(成約価格の約3%相当額)や売買契約時に貼り付ける収入印紙代などです。ただし、譲渡費用に該当しない費用もあります。注意しててください。

→『仲介手数料について解説した記事』

該当しないお金もある

譲渡所得に該当しないお金は、固定資産税と都市計画税、管理費と修繕積立金、抵当権の抹消費用、税理士や弁護士への手数料、あなた自身の引っ越し費用などです。※維持管理がNGワードです。

3000万円の特別控除とは何か

特別控除とは、譲渡所得から3000万円分を差し引きできる特例措置のことです。この控除額が非常に大きなメリットになりますが、ポイントは居住用財産であることが条件です。簡単に言えば、自宅などの住まいを意味します。

長期譲渡・短期譲渡について

3000万円の特別控除を活用しても大きな利益になり、譲渡所得がプラス発生する場合があるかも知れません。このときの税率についても解説します。

長期譲渡所得の計算式

マンションを譲渡したその年の1月1日現在の所有期間が5年を超えた場合です。

税額計算=長期譲渡所得金額×20%(所得税15%、住民税5%)

短期譲渡所得の計算式

マンションを譲渡したその年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合です。

税額計算=課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%、住民税9%)

所有期間が10年を超えている場合

3000万円の特別控除を活用しても譲渡所得が発生した場合、所有期間が10年を超えているとさらにメリットがあります。条件としては、譲渡したその年の1月1日現在の所有期間が10年を超えることです。

  • 6000万円までの部分=長期譲渡所得金額×14%(所得税10%、住民税4%)
  • 6000万円を超える部分=長期譲渡所得金額×20%(所得税15%、住民税5%)

マンションの所有期間は10年を超えていますか? 1月1日現在がすべて基準です。さらに注意事項が【2点】あります。それは、所有期間と復興特別所得税です。

復興特別所得税について

譲渡所得がプラスなら基準所得税額の2.1%(2037年まで)

2037年までは復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と別に申告納付することになっています。

確定申告するときに、記入欄が追加されていますので忘れる心配はありません。しかし、譲渡所得税以外にさらに2.1%分の税額を収めることになります。

利益がマイナスなら損益通算をする

譲渡所得がマイナスの場合、所得税や住民税を軽減できる制度

譲渡損失は、マンション売却したが想像以上に安く売ってしまった場合に所得税や住民税を軽減できる制度のことです。うまく活用できれば、損益通算することで給与所得などから最大4年間の所得税と住民税の還付することも可能になります。

別のページで譲渡損失した場合について解説していますので、あわせて読んでください。

→『譲渡損失について解説した記事』

譲渡所得のチェックシート

譲渡所得による確定申告で必要な書類

居住用不動産を売却する場合に確定申告で必要経費として活用する3000万円の特別控除があります。この特別控除を活用するには、譲渡所得を事前にチェックする必要があります。

国税庁のホームページから出典しました。チェックリストとして活用してください。今回は平成30年度版ですが、年度が変更になっても譲渡所得のチェック内容に変更はありません。

→『譲渡所得のチェックシート(平成30年度版)』

まとめ

譲渡所得の計算式などお話しました。マンション売却により譲渡所得が出そうな場合は、気を付けてください。居住用のマンションでは、3000万円の特別控除を活用するとほとんど税金もかからないと思います。仮に譲渡所得が発生して納税となりそうであれば、このページを参考にしてください。

逆にマンションを安く売った場合は譲渡損失による損益通算で給与所得なら所得税や住民税を最大4年間還付することも可能になります。

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